合同会社設立の代行手続きと電子定款、現物出資対応

FX投資をやっているなら合同会社設立!(法人口座でFX取引をするメリット)

「FX個人取引のレバレッジ規制とは?」
本日8月1日よりFXの個人口座についてはレバレッジが最大50倍に規制され、2011年には最大25倍まで規制される事となりました。
FX取引をしない方にはピンとこないかと思いますが、
「金融庁は個人投資家に普及している金融商品【外国為替証拠金取引(FX)】について、預けたお金で何倍の売買ができるか示す【証拠金倍率】を規制する方針を固めた」ということです。
現在、FX市場では100~600倍前後の高倍率取引が増えています。従って、わずかな為替相場の変動で、預けたお金がゼロになる恐れがありましたが、投機的取引を抑制するため、上限を20~30倍前後とする方向で調整する。という方針が本日より規制の対象となったのです。
しかし、この規制は個人口座に対するもので、法人口座は(一部の業者を除いて)規制の対象ではありません。個人のFX投資家は今まで通りの取引をしようとすると、法人口座を作らなければならないということになりました。

 

「FX投資の法人化のメリット」
上記の金融庁の規制に関しては、多くの投資家が反対していたようですが、決定してしまったのであれば、FX取引の法人化を、積極的に考えてみなければいけません。

①店頭FX取引では、利益が出れば雑所得として給与所得などと合算して課税され、損失が出ても個人の場合は翌年以降に損失が繰越されることなく、その年で切捨てとなってしまいます。
つまり、儲けにだけ税金がかかり、損が出た時は何も措置がないのが、個人のFX取引でしたがこれを法人にすることで損失(赤字)を最高7年間繰り越せます。

②個人の場合、利益は雑所得をして最大50%の税金が課せられましたが、法人化することで、資本金1億円以下の会社ですと最大でも30%の法人税だけで済みます。
これは平成21年4月より法人税が引き下げられたことに寄ります。

③個人だと節税をする手立てがありませんでしたが、法人にすることで、様々な節税の手段があります。たとえば、今までFXの情報交換で友人と飲みに行った飲み代が、法人にすると経費として計上できるのです。これは、大きなメリットでしょう。
また、取引に使用していたパソコンや回線・勉強のための書籍や雑誌まで全て必要経費として認められるのです。

④ご自身が給与所得者の場合は妻などを、代表取締役(合同会社なら代表社員)とし、役員報酬として支払うことで、損金として計上できます。つまり、今までFXの儲けや給与から家庭に入れていたお金が会社の経費として認められるのです。妻の配偶者控除の範囲内に納めることも会社の方針で自由です。

⑤株式会社だと最低でも法定費用が20万2千円かかりますが、最近注目されている合同会社ならそれが6万円と各段に安いので、手軽に法人化できるようになりました。

以上のようにFX個人投資家にとっては、法人化するしかない!といったところでしょうか?
「会社設立ひとりでできるもん」を使えば・・・
なんと!71,350円で法人化できます。さらに、最短で1日で合同会社ができますので、思い立ったらスグ法人化できます。よろしくお願いいたします。

介護事業に朗報!

厚生労働省は緊急雇用対策で、介護分野の雇用創出を強化する方針を固めました。
これは雇用創出を目的とした基金(緊急雇用創出事業)の利用要件を緩和して、事業主が人件費だけでなく、ヘルパー2級の取得など訓練費用にも基金を使えるようにする。働きながら資格を取得できる仕組みをつくり、介護の現場の人材不足を解消する狙いで、介護事業で起業する方は朗報です。

例えば、介護事業主が資格を持たない人を新規に雇っても、資格を取らせるために学校へ通う費用が助成されるようになります。
この他の対策としては介護分野の資格を取得できるコースの新設や増設を求める予定のようです。

 

新たなサービス誕生

今までの「ひとりでできるもん」では、同時に複数の法人の入力ができませんでしたが、今回のバージョンアップで、同時に複数の法人を立ち上げることができるようになりました。
バージョンアップされた個所は、同じ会員登録者の過去の設立の情報は残したまま、2社目以降の情報を社名ごとに引き出せるようにしたサービスです。

これは、税理士・行政書士・司法書士・不動産・経営コンサルタントの方にとってとても便利なサービスです。

バージョンアップ
実は士業の方の当サイトのご利用は以外と多く、便利に使っていただけることに感謝しておりました。

しかしながら、2社目が上書きされてしまうことや過去の設立の情報が消されてしまうことで、ご不便をかけておりましたが、改善されたということです。

 

では一般の方にとっては、無意味なことでしょうか?
たとえば、このような利用方法があります。

出資者や業務執行社員などの機関設計のモデルプランを数パターン入力し、比較検討出来ます。これは、以外と便利です。
会社設立には様々な検討事項がありますが、設立メンバーといろいろいなパターンを入力し、どの機関設計がいいか?などを提案しつつ検討できます。

あの西友も・・・・

あの西友も合同会社へ組織変更します。
今までは合同会社=小規模会社というイメージがありますが、大規模(資本金300億円超)が誕生します。
西友の従業員数は08年末現在、約1万8500人と最も規模が多い合同会社になる見込みです。
これにより、取締役会や株主総会などの開催が必要なくなるため、迅速な意思決定が可能なり、成長のペースを更に加速させるメリットがあります。
組織変更の時期は10月頃の見込み。
<改組について>
株式会社西友は、本年後半に、自社の会社形態を現在の株式会社から改組する方針を決定しました。
西友は、昨年 4 月の株式上場廃止、ウォルマート・ストアーズ・インク(以下、ウォルマート)による完全子会社化を経て、今年3 月には、ウォルマートが新たに日本で設立した持株会社であるウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社の100%子会社になっています。
西友は、ウォルマートとの強固な連携の下で、「毎日お買得」(エブリディ・ロー・プライス)を軸とする低価格路線を推進しており、それに合わせて、本部・店舗組織の簡素化、業務プロセスの効率化、全社的な生産性の改善などに向けた取組みを積極的に進めてきました。西友は、今回発表された合同会社への改組を機に、その成長のペースを更に加速させる方針です。

 


※ ご参考: 改組後の会社の概要(予定)

●会社名 : 合同会社 西友

●本社所在地 : 東京都北区赤羽 2 丁目1-1

●社員(持分の保有者) : ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 100%

 (ウォルマート・ストアーズ・インクが間接的に100%を保有)

●職務執行者(代表者) : エドワード・ジェームズ・カレジェッスキー

●創立1963年4月19日

●資本金31,543百万円

●事業内容衣料品、家庭用品、食料品、サービスの小売チェーンの運営

●店舗数373店

●従業員数18,522名(臨時雇用者14,113名含む)

 *臨時雇用者は8時間換算の年間平均人数(2008年12月現在)

合同会社の略称

略称はどうしたら良いのかという質問が多くなっております。
株式会社の場合は(株)となりますが、合同会社の場合はどうしたら良いのかという問題です。
 
上記のパターンに当てはめて考えると(合)ということになりますが、合同会社と合名会社という持分会社があるため(合)は不正解となります。

合同会社の略称はズバリ(同)になります。銀行振込などに利用する場合の略称は(ド)となります。但し、合同会社ができてから日が浅いので銀行によっては合同会社の略称の取り扱いが違う場合もありますので、各金融機関に事前に問い合わせすることをお勧めいたします。

<略称の例>
合同会社ひとりでできるもん→(同)ひとりでできるもん→ド)ヒトリデデキルモン
ひとりでできるもん合同会社→ひとりでできるもん(同)→ヒトリデデキルモン(ド

その他の会社の略称(銀行振込編)
 
略称
株式会社
(カ) カ) (カ
有限会社
(ユ) ユ) (ユ
合名会社
(メ) メ) (メ
合資会社
(シ) シ) (シ
合同会社
(ド) ド) (ド
医療法人
医療法人財団
医療法人社団
(イ) イ) (イ
行政書士法人
(ギョ) ギョ) (ギョ
国立大学法人
(ダイ) ダイ) (ダイ
司法書士法人
(シホウ) シホウ) (シホウ
財団法人
(ザイ) ザイ) (ザイ
社団法人
(シャ) シャ) (シャ
営業所
(エイ) エイ) (エイ
宗教法人
(シュウ) シュウ) (シュウ
税理士法人
(ゼイ) ゼイ) (ゼイ
学校法人
(ガク) ガク) (ガク
社会福祉法人
(フク) フク) (フク
相互会社
(ソ) ソ) (ソ
有限責任中間法人
(チュウ) チュウ) (チュウ
無限責任中間法人
更正保護法人
(ホゴ) ホゴ) (ホゴ
弁護士法人
(ベン) ベン) (ベン
特定非営利 活動法人
(トクヒ) トクヒ)(トクヒ
独立行政法人
(ドク) ドク) (ドク
農事組合法人
(ノウ) ノウ) (ノウ
出張所
(シュツ) シュツ) (シュツ

合同会社が始まってから3年経ちました

新会社法になり、合同会社の設立ができるようになって丸3年経ちました。
2006年5月から始まり2009年4月末実現在、累計で17,498社(法務省統計より)の合同会社が誕生しております。1か月平均486社ということになります。

合同会社の設立件数がいまいち伸びないのは、合同会社をまだ知らない方も数多く、知名度的にまだまだというのが現状です。以前は株式会社=大会社、有限会社=小さな会社という概念があったように、合同会社=????ということになっているのが原因だと思います。

株主=社員、代表取締役=代表社員という呼び方もいまいち人気が出ない要因と思われます。お客様の中には社長なのに「代表社員なの!」と嘆かれる方もいらっしゃいます。

 

しかし、2009年5月の設立件数を見てみますと584件で過去最高となっております。徐々に知名度も上がり、設立する方が増えてきております。一方、株式会社は2年前と比べると不景気の影響などで2割ほど設立件数が減っております。株式会社の伸び率に換算すると、合同会社は730件設立されているという計算が成り立ち、実際の合同会社の設立件すは、かなり伸びているということになります。

 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2006年         4,062
2007年 456 499 573 569 579 527 507 562 435 497 420 452
2008年 458 453 470 527 446 424 512 367 414 496 414 432
2009年 441 435 487 584                

介護保険事業で合同会社を設立される方へ

最近の傾向として介護保険事業で合同会社を設立される方が増えておりますので介護保険事業の目的について記載例を下記に列挙いたしました。

順不同ではございますが、ご参考にしてください。
表現方法は様々で例えば①②と番号を振り分かりやすいようにしている場合もあります。


また、開業地域の管轄の役所(許認可を受ける役所)にて一応許認可を将来的に受けるということで、目的の記載が正しいかお問い合わせください。

資本金の最低額もご確認なさった方が良いかと思います。

 

【目的例】

介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護保険法に基づく介護予防サービス事業
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
知的障害者福祉法に基づく居宅介護等事業
知的障害者福祉法に基づく居宅介護等事業
痴呆対応型共同生活介護
介護保険法による指定居宅介護支援事業
介護保険法による指定介護予防支援事業

介護保険法による次の居宅サービス事業
 ①訪問介護
 ②訪問入浴介護
 ③訪問看護
 ④通所介護
 ⑤短期入所生活介護
 ⑥福祉用具貸与
 ⑦特定福祉用具販売

介護保険法による次の介護予防サービス事業
 ①介護予防訪問介護
 ②介護予防訪問入浴介護
 ③介護予防訪問看護
 ④介護予防通所介護
 ⑤介護予防短期入所生活介護
 ⑥介護予防福祉用具貸与
 ⑦特定介護予防福祉用具販売

介護保険法による次の地域密着型サービス事業
 ①夜間対応型訪問介護
 ②認知症対応型通所介護
 ③小規模多機能型居宅介護
 ④認知症対応型共同生活介護

介護保険法による次の地域密着型介護予防サービス事業
介護予防認知症対応型通所介護
社会福祉に関する相談援助事業

合同会社の設立件数-法務省の白書(登記統計統計表)より

合同会社の設立件数を調べてみました。
弊社の予測では合同会社の設立は増加していると思っておりましたが、世界不況のせいなのか2008年の11月末日現在の設立は前年度比12%マイナスの4,981件となっております。

 

それとは反対に、合同会社設立ひとりでできるもんで合同会社を設立される方は増加しており、全国の合同会社設立件数の10%以上を占めております。
今後も合同会社の設立をリーズナブル且つユーザービリティーを考えたサイト作りを心掛けていきたいと思っております。
今後、一般社団法人・一般財団法人の設立もシステム化していきたいと思います。

 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2007年 456 499 573 569 579 527 507 562 435 497 420 452
2008年 458 453 470 527 446 424 512 367 414 496 414 432

法務省の白書(登記統計統計表)より

合同会社の行方

このところの不況は会社設立(起業)にどのような影響があるのでしょうか?
会社設立サイトを運営している立場から考えててみました。

まず、完全に我が国でも不況という状態になったのはリーマンショック以来ですが、それは昨年の9月のことでした。
そこを起点に考えると、会社設立の件数は当サイト取扱いにおきましては、かなり増えているようです。
中でも、「合同会社」の設立件数が多くなっているととらえています。

 

事業年度の関係で3月が多いというのは理解できますが、10月から年末及び年始に会社設立件数が多かったのは逆に国内の不況と関係があると思います。

どのようなことで関係性があるかと言いますと、1つは現段階で給与所得者であるが会社設立をするといったタイプの兼業型のご相談が多いこと、また、消費税対策で個人事業から法人になさろうという方、取引先から法人形態を望まれて急を要して法人成りをする方がおおくなったように思います。

ご相談内容からわかることは、やはり不況に対しての対策のひとつとしての会社設立が増えているということだと思います。

給与所得者いわゆるサラリーマンは、今ある雇用がどこまで続くのか?といった不安をお持ちの方も多いでしょう。今のうちに得意分野や経験や人脈を生かして起業=会社設立!とお考えなのでしょう。
給与所得や雇われている会社を退職した際の退職金を利用して会社を設立・運営するのは
雇用不安に対する一種の防衛策でもあるわけです。
公的金融機関では創業者に対する融資も活発に行われておりますので良いチャンスかも知れません。

また、個人事業主は消費税対策として法人になることで最大2年間消費税の納税が免除されます。これは、大きなメリットであり、経済的に不況のため苦しくなった個人事業主にとっては売上が救われるところが大きいでしょう。
そして、従来の取引先はリスクヘッジのため、取引相手に法人化を望むというパターンも増えているようです。個人より法人の方がより様々な点で信用度も増すからでしょう。

以上のような不況下独特の会社設立においては、皆さん少ない資金で設立をしたいと考えるのは当然のことです。
株式会社にこだわらないのであれば「合同会社」が設立費用に関しては約3分の1で大変お安くなります。

合同会社と株式会社の違いは以前にも述べましたので、ぜひ参考になさってください。
現在のところ国内ではまだまだ認知度が低いという点を除けば、株式会社と比べても遜色ない会社形態だと思います。
これからも引き続き、「会社設立ひとりでできるもん」でも合同会社設立を応援していきますので、ぜひたくさんの合同会社を全国に作り、国内の認知度を高めてゆきましょう!

合同会社と株式会社の違い!

会社を設立する際、株式会社にするか、合同会社にするか?迷う方がたくさんいらっしゃいます。
比較する際に便利なように、株式会社、と合同会社の違いをまとめてみました。

1)設立費用

 株式会社の場合
  登録免許税(最低)15万円
  定款認証費用    約5万2千円

 合同会社の場合
  登録免許税(最低)6万円
  定款認証費用    不要

以上のように、法定費用は格段に合同会社の方が安く、また、「ひとりでできるもん」のご利用料金もシステム使用料7,350円は株式会社と同額ですが、行政書士の電子定款作成代行料金が株式会社より2,000円お安く3000円となっております。

 

2)役員の任期の違い
株式会社の場合・・・役員の任期は最長10年
合同会社の場合・・・任期の期限はなし

株式会社は任期が切れるごとに定款の書き換えが必要ですが、合同会社の場合は書き換えが不要であることがわかります。定款の書き換えにも3万~6万の免許税がかかります。

3)決算公告の義務
株式会社の場合・・・官報やインターネットにて公告の義務がある(それぞれ2・3万~5万円の費用が毎年かかります。)
合同会社の場合・・・公告の義務がない

4)経営の人的構成(会社の機関設計)の違い
株式会社は、発起人=出資者・株主と経営する側つまり取締役などが別れ、兼任もありますが、基本的には出資と経営は別であるという前提です。そのため、株主総会と取締役会などの設置があります。


一方、合同会社は出資者は全員、社員(従業員ではない)となり、その中から業務執行社員(取締役のような立場)と代表社員(代表取締役のような立場)になる者を決めます。

以上の違いから何が理解できるかというと、合同会社は、社員全員が出資者であり会社の経営に携わるという原則のもとに運営されるが、株式会社のように出資金の額により力関係が異なるというものではなく、あくまでも定款自治(定款で定めたとおりであり定款もある程度自由に作成できる)の原則で 運営されます。
従って、構成する人同士の信頼関係やそれぞれの人のもつ特徴(技術・知識・経験)を多いに活かせる法人形態だといえます。

その他、詳細の違いはありますが、以上でご理解いただけたでしょうか?

現在、まだまだ設立数が少ないということで、社会的認知度が若干低い合同会社ですので、事業内容と照らし合わせご検討ください。

合同会社の年内設立について

今年も後わずかとなってまいりました。会社設立に関しましては、あと6日間を残すのみとなり、年内に会社設立をすることが、徐々に厳しい状況になってきております。

■法務局・公証役場のお休み
 12月27日~1月4日(年末年始は混みます)

 

合同会社を設立される方は、定款認証が必要ありませんので、公証役場に出向くという必要がないため、年末26日の午前中までに規定の手続きを取って頂ければ年内に会社を設立することができます。

逆に特に株式会社の設立に関しましては、定款を公証役場で認証しなければなりませんので、公証役場の混み具合によって認証できる日が限られてきます。通常、当日の予約が取れる公証役場でも年末ということで、かなり予約が取りづらくなっているのが現状です。

年内に合同会社設立をお考えの方は、余裕を持ってお早めに手続きを済ませるようにしてください。

当システムでは合同会社の設立が即日、登記が完了してしまいますので、条件さえ揃えば26日の3時くらいまでは設立可能だと思います。

ご相談は03-5954-3900まで

合同会社の決算公告について

合同会社のメリットとして株式会社とは違い「決算公告の必要がない」と言われております。
株式会社は、決算ごとに貸借対照表等を官報や新聞、インターネットで公告しなければなりません。
合同会社は株式会社を比較すると、決算広告をしなくても良いというメリットではあります。それは、決算公告を官報や日刊新聞やインターネット上に掲載するには、お金がかかるからです。その必要がない・・・というのは、ありがたいことです。

 

しかし、公告といっても決算公告だけではなく、合併や株式会社への登記変更などをした場合にはやはり株式会社と同じように何らかの形で公告はしなければなりません。
定款にあらかじめ記載してない場合は、自動的に「官報による」となります。

また、日本において合同会社の設立件数が少ないことや、社会においてなじみが少ない点から、株式会社より信用度が低いとされているので、「決算公告をしなくても良いからしない」というのは少々考えるべき問題かもしれません。
というのは、株式会社も決算公告の義務はありますが、中小企業だと公告をしていない会社も非常に多いようです。
今、世界的に経済が不安定になっている中で日本においても決算公告をするということは金融機関や取引先にとって今以上に重要視されるようになるでしょう。
その時に、合同会社も義務はないものの決算公告をしていればその会社の業績が一目でわかりとても信用性がアップされるのではないでしょうか?

現在でも決算公告を出している合同会社はあります。やはり社会的信用度が低いとされがちな部分を自らの努力で補っていくことは大切かも知れません。

合同会社とは

合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、新会社法に基づき設立され「有限責任」と「定款自治」の2つを特徴とする日本にある会社形態の1つであり、会社内部の組織としては、定款自治により組合的な規律が適用され、出資者に関しましては有限責任となります。

 

合同会社は平成18年の新会社法の施行によって、新たに設けられた会社形態でり、アメリカのリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(Limited Liability Company、LLC)をモデルとして導入された閉鎖性・秘密性が高い会社です。

現在の会社法で設立できる会社は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類がありますが、株式会社は有限責任、法規規制、合名会社・合資会社は無限責任、定款自治を特徴としていますので、合同会社は、有限責任・定款自治となり各形態の良いところを取った非常に優れた会社形態であり、今後、合同会社の設立は増加するでしょう。

2008年の合同会社設立平均件数は月間約500件となっております。

設立に関しての手続きは、株式会社とは違い、定款認証手続きを必要としない為、公証役場に支払う認証料がかからず、最低登録免許税も6万円となっておりハードルが低くなっております。

しかし、日本の会社=株式会社という慣習が根付いているので、合同会社=小さい会社というイメージがあるのは否めませんが、P&Gマックスファクター合同会社など大手の会社も数多く合同会社にしております。

出た!合同会社設立最速3時間

2008年12月3日(水)
13:00
「合同会社設立HTDK」の事務所に1本の電話が・・・入りました(汗)

九州地方にお住いの方からでした。
お客様:「今日中に何とか、合同会社を設立しないとまずいんです・・・・・・」
 
法務局の閉庁まで残る時間は4時間です。
代表社員の方の印鑑証明があるだけで、設立する合同会社の届出印(実印)すら用意されていませんでした。
 
HTDK:「何とかしましょう!」

これが、弊社の返事でした。


 
14:00
  お客様がスピード作成にて、会社の届出印を作成。 お客様より行政書士に電子定款の依頼が届く。
 
14:30
行政書士からお客様へ署名付きの電子定款を添付メールで送る。
15:00
お客様が出資金を振り込もうとするが、銀行にて通帳に記入されないことが判明しました! 急遽、現金出資をやめ、現物出資に切替えることをアドバイス。 すぐさま、お客様にパソコンのメーカー名・年式・型番・台数・現在の価格を入力してもらい再度行政書士に再送信。
15:15
再び、行政書士よりお客様へ署名付きの新しい電子定款を添付メールが届く。
15:30
お客様は全ての必要書類を印刷、押員し、行政書士より送られた定款を印刷し、CDRにコピーする。
16:00
お客様が登記所に到着する。 何のトラブルもなく、無事合同会社設立登記完了とのお知らせが合同会社設立HTDKの事務所に入る。 これは、今日起こった実際の話です。

合同会社を設立する場合は、公証役場での定款認証が不要なので、たった3時間で登記申請できてしまうのです。



ただし、<急いては事を仕損じる>です。
あまり急ぐのはおススメできませんので、なるべく余裕を持ってご依頼ください。

【かかった費用】


合同会社設立HTDK利用料:7,350円
電子定款作成代行料:3,000円
現物出資オプション:2,000円
登録免許税:60,000円

合 計 : 72,350円



特急料金はかかりませんのでご安心ください。

定款自治とは

定款自治は合同会社の大きな特徴のひとつです。
会社の意思決定の機関の設計、発行する株式の種類、重要事項の決定方法、手続の省略などの合同会社の基本的な規則を定款の中で決めることができます。
それには、当然、制約はありますが、会社法に乗っとった上の規則でなくてはなりません。また、大会社・公開会社などの区分によって制約はあります。

 

ご存知のとおり定款には絶対的記載事項や相対的記載事項や任意的記載事項がありますがこの中で相対的記載事項では定款に記載しないと有効にならない規則です。

合同会社を設立するにあたり、この相対的記載事項は今後の会社運営をする上で非常重要であると思います。


合同会社を考える上で最も大きなメリットとして以上にのべた「定款自治」があります。
株式会社でももちろんこの定款自治というのは有効ですが、合同会社は会社法でも機関設計やその他において縛りが少ないので、定款自治が重要であり定款の記載内容に関しては自由度が高い会社形態といえます。
合同会社は一口に設立費用が安い、公証人の認証がいらないからすばやく設立できるということではなく、従来の会社形態にはない定款自治などの魅力が満載なのです。

「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」などはそれぞれ誰がどのように決定するかを定款にて定めておくことが出来、出資比率に寄らない利益の配分も可能であるし、実際の業務の意思決定をどのようにするかも自由に決めることが出来ます。

合同会社設立HTDKにおいて、合同会社の定款作成には特にこの「定款自治」という点を重要視しました。

先程挙げた「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」の4点に関してはそれぞれの会社により定款の内容を選択できるよう工夫してあります。その結果合同会社のメリットを生かした形の定款が手軽に作成できます。

合同会社LLCは出資だけの社員も可!

合同会社LLCの社員の種類は社員・業務執行社員・代表社員のありますが、株式会社とは違い合同会社の社員は出資をした者のみが社員となります。
※ここでいう合同会社の社員と従業員は違いますのでお間違えの無いようにお願いします。

また、業務執行社員を定めなければ全員が業務執行者となります。

しかし、そうなると例えば、出資はするけれど業務執行はしない=【出資をするだけ】という立場の者は合同会社の場合は存在しないのではないのか?という疑問が出てきます
その場合どのように考えれば良いのでしょうか?

 

そもそも、合同会社は「出資比率に寄らない利益の配分が可能である」(但し、定款に定めた場合)などの自由さ(定款自治)が特徴の会社形態なので、お金がある出資者と少ししかお金はないけどノウハウや技術を持っている・・・といった人同士で作るケースが多いように思います。
そうなると、当然出資だけしたい!という人も出てくる事でしょう。

合同会社では、業務執行社員を選任すれば、業務執行権は業務執行社員が持ちます。それ以外の社員は出資するだけの者とみなされますので前述の「出資者だけ」という存在を作ることが出来ます。

その後重要事項の取り決め「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」などはそれぞれ誰がどのように決定するかを定款にて定めておけばスムーズな意思決定が出来るのです。
「合同会社設立ひとりでできるもん」ではそれら4つの重要事項の決定に関して、誰がどのように?という選択が可能なので大変便利です。

合同会社は出資者でないと経営に参加できません

合同会社で社員呼ばれるのは出資者のことで従業員ではありません。社員は経営者なので出資者以外の方が経営に参加することはできません。
株式会社の場合では出資者=株主ですが、出資をしなくても経営に参加する役員は認められており、合同会社と異なる点の一つだと思います。

 

合同会社では社員の中から業務執行社員を選任した場合、業務執行社員が経営や実際の業務にあたることとなります。
業務執行社員を選ばない場合は社員全員が業務執行を行うものと見なされますし、代表社員を選ばなければ、業務執行社員が全員か社員全員が代表社員と見なされます。
いずれにしても、出資をしなければ合同会社の社員(経営者)になることができないため、経営者=出資者ということになります。
合同会社は日本では歴史が浅く、一般的には仕組みや長所が浸透していないようですが、株式会社ですと登記簿謄本には発起人や株主が記載されないため、実際のところ誰が実権を握っているのかがよくわからない仕組みとなっております。
一方、合同会社は登記簿謄本には選ばれた場合は代表社員や業務執行社員、特に選ばなければ社員の氏名等が記載されるので、第三者からは非常に透明度が高い会社形態と言えます。

合同会社のメリット その1第三者による乗っ取り防止!

合同会社の出資者の持分譲渡は、通常、社員全員の一致が要求されます。出資者=株主=社員なので株の譲渡はたやすくはできないので、第三者からの脅威を受ける心配はありません。合同会社の場合、定款自治ができますので、会社設立時に出資者の持分の譲渡を定款に定めることができます。

 

一方、株式会社の場合、株式の譲渡自由の原則が採用されています。
株主が複数いる場合には一人の株主や第三者に対してそれぞれの所有している株式を譲渡することが原則可能なので、ともすれば会社の筆頭株主になり圧倒的な発言権を持つというようなことも起こりかねません。
ただし、株式の譲渡制限規定を設ければ株式を譲渡する際は、取締役会の承認が必要になるのでいわゆる乗っ取りのような行為は防げます。

株式会社とは違い意思決定が簡単な合同会社

合同会社は取締役会や株主総会の設置が不要なので、様々な会社の意思決定がスピーディーできます。。

設立した合同会社を運営して行く中で様々な場面で会社の重要な決定事項、例えば社員や業務執行社員の報酬、定款内容の変更、社員の加入や退社、融資申込等、様々な意思決定が必要となる場合が起こります。

 

株式会社であれば、取締役会(取締役会が設置されていなければ取締役の決議)や株主総会など、経営者側と株主側両方からの意見や決議をまとめなくてはなりません。
内容によっては、非常に厄介な問題になる場合があります。。

逆に合同会社では、社員または業務執行社員の(定款に定めた)全員の一致(定款に定めてあれば過半数)の決議があれば会社の意思決定が出来ます。
これは、社員=出資者の出資比率に拘らず全員が平等の発言権があり、かつ経営側と株主側と機関が分かれておらず、ひとつにまとまっているのでスムーズな意思決定が出来ます。

合同会社はとても合理的な会社の形態であり、その魅力の一つだと思います。

出資比率にとらわれない合同会社(LLC)

合同会社の社員と株式会社の取締役はどちらも、出資額までの有限責任となりますが、利益の分配に関して両者は大きく異なります。
まず、株式会社は出資する株主と実際の会社の事業運営に携わる取締役との二つの立場に分れます。これは、出資だけする人と、経営だけする人がいるということです。もちろん、両者を兼ねるということも可能です。

一方合同会社では、出資する人(=社員)と経営する人(業務執行社員)が原則同じです。
この社員の中から特別に業務を執行する人を選ぶことも出来ます。


 

その中で、株式会社の場合、会社の事業の運営に関わる重大な決定事項等は株主総会や取締役会などで決定されますが、合同会社の場合は社員又は業務執行社員の全員または過半数の一致などにより決定することができます。

では、利益や損失の配分はどうなのでしょうか?
株式会社の場合は原則として出資比率に応じて利益や損失の分配がなされますが、合同会社の場合は定款に定めることにより自由に利益や損失のは配分を定めることが出来ます。
たとえば、出資金が豊富にあるAさんと事業ノウハウや知識を多く持ちながらも出資金の少ないBさんが合同会社を設立した場合、定款に定めれば、利益や損失の配分出資比率に関わらず、自由に取り決めすることが出来ます。
これが、合同会社の最大のメリットであり、人的会社(=人と人で作る会社)といわれる理由です。