合同会社設立ひとりでできるもん
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資本金の払込みで預金通帳が無い場合

ここ数年、金融機関のペーパレス化が進みインターネットバンクのみならず、都市銀行・地方銀等でも通帳が無いインターネット口座が多くなり、通帳をお持ちでない方が増えております。

その為、合同会社設立の際、資本金の払込に困ってしまうケースが多くなっております。
法務局によっては、ネットバンクの画面から

 □金融機関名
 □支店名
 □預金種類
 □名義人名
 □払い込を示す部分

以上の4つの情報をパソコン上の画面から印刷したものを提出すれば認められる場合が多くなりました。
しかし、一方ではネットバンクの画面の印刷の提出では認められない法務局もありますし、インターネットのセキュリティ上この4つの情報を表せないネットバンクも存在するようです。

このような場合どうしたら良いのでしょうか?!

 

実は、合同会社の場合、資本金の払い込みを通帳で示さなくても、「領収書」を作成し通帳の変わりに提出すれば良い事になっております。
これは、「合同会社☆☆ 代表社員○○」等という名義で出資した社員あてに領収書を発行し、合同会社の実印を押印したものを通帳の代わりに「払込のあったことの証明書」といっしょに綴じ会社の代表印で割り印をしたものです。
提出はその領収書のコピーではなく原本となります。

従いまして、通帳がない場合はもちろん、様々な理由で通帳を示すことが出来ない方には、「領収書」の発行で難なく設立することができるのです。

合同会社設立ひとりでできるもんではこの「出資金の領収書」を印刷していただけるようにいたしました。
料金は無料ですので、ご利用下さいますようお願い申し上げます。

ご利用の際は電話またはメールにてお申し付けください。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

合同会社を設立して介護や福祉関係の事業を行う方はご注意ください。

平成24年6月20日以降、障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)と名称が変更になりました。

これにより、会社の目的(事業目的)の記載方法が変わってきます。

名称変更前は
・障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
・障害者自立支援法に基づく相談支援事業
と記載ていれば問題ありませんでしたが、現在はこの法律名自体がありませんので、設立登記申請後、登記官などに指摘され補正となる場合があります。

担当の登記官が指摘してくれれば良いのですが、この法律名の変更を知らずそのまま登記が完了してしまうと、後に事業目的の変更登記又は更生登記をしなくてはなりませんので無駄な登録免許税等が掛ってしまいます。

現在の目的の記載例は下記のようになります。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業

 

既に旧法律名(障害者自立支援法)で登記されてしまっている方で上記の事業を行われる場合は事業目的の変更登記が必要になりますのでご注意ください。

尚、合同会社設立ひとりでできるもんで設立される場合は介護及び福祉事業関係の目的がボタン一つで全て自動で入力できますのでご安心ください。
事業目的の変更登記につきましても5250円にて簡単におこなうことができます。

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