資本金を現物出資
資本金1円の合同会社よりも資本金500万円の合同会社の方が取引先やお客様は安心します。現金による資本金がご用意できない場合でも、現物出資をすることにより資本金の大きい合同会社を設立することができます。
現物出資とは、合同会社を設立する際に資本金を金銭以外の有形・無形財産を資本金に組み入れるという方法になります。
新会社法の施行により、株式会社設立において資本金を現物出資で行うには「500万円以下」であれば検査役の調査が不要となり、会社設立の際現物出資がより身近なものになりました。
新会社法以前の「資本金の1/5以下」という規制は、資本金1000万円の株式会社設立する場合、簡単な現物出資(検査役の調査の不要な現物出資)ができる額は、200万円以下という規定でしたが、現在、合同会社の現物出資は無制限となっております。
現金による出資はできないが、、車、パソコン、什器、有価証券等を現物出資して合同会社を設立したいとお考えの方には朗報です。
現物出資できるもの
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動産
自動車・パソコン・事務机・書画・骨董など。 -
有価証券に類するもの
譲渡性定期預金、外貨預金(譲渡性のものならば可能)、受取手形、売掛金、割賦売掛金、
国債、社債、上場株式、非上場株式、貸付信託、貸付債権、生命保険契約(中途解約返戻金約定のもの)、ゴルフ会権、リゾート会員権 -
不動産、販売用不動産
土地・建物・マンション・地上権・賃借権 -
在庫的な性格のもの
生鮮食料品、原材料、仕掛品、未成工事、前渡金、前払費用、立木、家畜、果樹、その他在庫 -
債権
リース債権、リース資産、未収入金、買掛金 -
設備や機器に属するもの
建物附属設備、構築物、機械装置、工具・器具及び備品、車両及び運搬具、船舶・航空機、工場 -
商業的な権利
営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権、定期借地権、鉱業権(鉱業原簿登録)、租鉱権(鉱業原簿登録)、採石権、ソフトウエア、のれん、ノウハウ(譲渡性のある資産) -
その他資産
簿外資産、財団