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合同会社と個人事業主との比較

■有限責任になる-メリットその1

個人事業主だと、責任は無限(債務を負った全て)となりますので、責任は極めて重いものとなりますが、合同会社であれば、出資した分の責任しか生じないのでリスクが軽減されるメリットがあります。
もちろん、金融機関等の借り入れの際、連帯保証人となっていればその金額は出資額より多くても返済の責任はありますが、そのようなことがなければ極めてリスクは少なくなります。

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■資金調達や取引における信用度が増す-メリットその2

現在では、合同会社より株式会社の方が社会的信用度は高いですが、合同会社の設立件数
の伸びから見ると、今後合同会社の法人としての信用度は高まって行くと考えられます。

個人事業主であるより、資金調達に関する信用度は比較的高いと思います。
また、最近では取引先が取引相手に対し「法人」であることを望むケースが多く、そういった場合も手軽にしかも設立費用が安い合同会社は大変メリットがあると言えます。

ただし、合同会社にすれば資金調達が必ず出来るとは限りません。やはり、決算内容や事業内容、または会社の資産状況にも依りますので、注意が必要です。

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■許認可事業などは事業の継承がスムーズです-メリットその3

許認可事業の場合、個人事業主であれば、その個人が事業を身内などに継承する場合、その継承者が認可を取りなおさなければ許認可事業を続けることができませんが、合同会社にすれば(法人にすれば)代表者が変わっても、会社としての許認可は継続しますので、万が一の時は安心です。

また、許認可事業のなかでも法人でなくては認可のおりない事業は数多くあります。
介護保険法にもとづく介護事業や、労働者派遣方が一例です。
規模的には個人事業と何ら変わるところはありませんが、とにかく法人しなければ、希望の事業を行う事が出来ないといった方にとっては、やはり合同会社は便利な法人形態であります。

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■決算期の設定が自由である-メリットその4

個人事業主の場合は確定申告の〆は毎年12月の末日と決まっております。しかし、12月が繁忙期となる業種の方にとってはますます忙しくなってしまいます。
また、それに伴い納税時期も決められてしまうので、納税時期に資金の流失がはげしい事業の方(例えば、毎年納税と仕入れ時期が重なる・取引先への支払いと重なるなど)にとっては頭がいたいところです。

しかし、合同会社(法人)にすると事業年度を自由に設定できるので、繁忙期を避けての決算時期や支払いが重なる時期を避けての決算月を選びことが出来ます。

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■合同会社設立後約2年間は消費税免税業者となれる-メリットその5

今まで個人事業主であった方も、まったく初めて起業する方も一番助かるのが「消費税免税業者」となれることではないでしょうか?

中でもすでに長く個人事業を営んでいる方は、順調に売り上げていれば消費税の負担も大きいことでしょう。しかし、合同会社(法人)にすれば定款に定めた最初の事業年度のはじまりから約2年間にわたり免除になります。

ただし、消費税免税業者となるには、資本金を1,000万円以下と設定しなくてはなりません。その点の注意は必要です。

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