合同会社設立後の届出書類
合同会社設立後の届出書類会社設立が完了すると、いよいよ会社運営のスタートとなります。まず最初にやらなければならないことは、税務署への届け出となります。この届出を怠ると青色申告ができなくなり、初年度は白色申告となってしまいますので、期限の管理をしてください。どうせ出さなくてはなりませんのでお早めに申請してください。
     
    
    最低限、どこに何を提出しなければならないかというと・・・
(提出先)
    ◆東京23区以外に本店所在地のある方
-  税務署・・・・・法人設立届出書
 青色申告の承認申請書
 添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー
 
 県税事務所・・・法人設立届出書(法人等の設立等の報告書)
 添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー
 ★法人住民税係 に申請してください。
 
 市町村役場・・・法人設立届出書(法人等の設立等の報告書)
 添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー
 ★法人住民税係又は課税科 に申請してください。
 
 ◆東京23区内に本店所在地のある方
 税務署・・・・・法人設立届出書
 青色申告の承認申請書
 添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー
 都税事務所・・・事業開始等報告書
 添付書類として定款のコピー・履歴全部証明書(登記簿謄本)のコピー
 (注意点)
 税務署にはその他の添付書類として
-       ●設立時の貸借対照表(発起設立の方法で設立し、出資した金額を全て資本金に充てている場合は提出   する必要がないので、当サイトをご利用のお客様は不要です。)
 ●株主引受人名簿
 (資本金を出資しているだけの立場の者がいる場合)
 (資本金出資者が親族以外にも存在する場合)
 (資本金出資者が3人以上いる場合)
 (資本金の増資・減資を行い、会社設立時と比べ資本金の額や株主が変化している場合)
 ※自分ひとりで資本金を全額出資している場合は不要です。
 ●現物出資者名簿
 です。ご自分の会社の状態が当てはまる場合は、提出してください。
 また、それぞれには決まった形式がない書式ですから、
 ●株主引受人名簿・・・株主の氏名・住所・株数・金額・役職名及び当該法人の役員又は他の株主との関係(例えば、代表取締役の妻・夫などの表現)を簡単に表にしたもので結構です。
 現物出資者名簿も同様です。
