合同会社設立ひとりでできるもん
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定款の作成方法

従来からの紙定款で、合同会社を設立するには社員になる人が定款を作成し、その社員全員がその内容に同意したということを署名、又は記名押印をし、作成した定款の原本に収入印紙4万円貼り付けます。

電子定款で設立する場合は、社員の押印は必要なく作成した行政書士などが押印に代わる電子証明をつけて、電子媒体に保存し登記申請を行います。電子定款の場合は4万円の収入印紙は不要となります。

尚、合同会社の定款は株式会社とは違い、公証人の認証は不要となっておりますので認証費用の5万円はかかりません。

定款で定める事項とは

定款では、合同会社における運営の基盤となることを定めます。

定款に定める内容は、法律で言えば憲法のようなものとなります。株式会社とは違い、合同会社では定款で定められる範囲が広いので、定款の作成が大切になります。また定款に記載しないと効力を発しない相対的記載事項は注意して作成する必要があります。

定款には絶対に記載しなければならない事項があり、その事項を絶対的記載事項と言い、絶対的記載事項の他に相対的記載事項や任意的記載事項を記載しすることもできます。相対的記載事項とは、法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項のことを言います。

合同会社における絶対的記載事項とは

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の全部を有限責任社員とする
  6. 社員の出資の目的